離婚届は弁護士法人や電子申請・届出システムサポートセンターなどでもダウンロード可能です。
こちらは法務省のホームページからも入手可能です。
誰が届け出するの?
届け出は離婚される夫もしくは妻。裁判など調停などを行った方は申立人または訴えの提起者。ただし届け出期間内に届け出がされていない場合などは、相手方も届け出が可能です。
どこに届け出するの?
各市町村の窓口にて行います。
■平日:月曜日~金曜日まで
■時間:AM8時45分~PM5時まで
第2・第4土曜日 AM9時~PMまで
■定休日:日曜・祝日・年末年始
となります。
この時間帯に離婚届がどうしても出せない方は
夜間、休日などの戸籍担当窓口がございます。(市区町村によって異なる)
ただし夜間・休日受付にて受付しますが、その場で内容の確認ができませんので預かり扱いになってしまいます。
営業時間に戸籍担当が内容を確認し、不備がなければ受付した日にさかのぼって受理となり、離婚届を提出した日が、戸籍に記載される「届出日」になります。
離婚届の書き方
・黒インク又は黒ボールペンで記入してください。消せるボールペンは使わないでください。
・届出人欄は、今現在の氏名で必ず本人が自署してください。
・昼間連絡のとれる電話番号を必ず記入してください。
・協議離婚の場合は、証人が必要です。(裁判離婚の場合は必要ありません。)
・証人は、成年者(20歳以上)なら誰でもよいですが本人が自署してください。
・届出人の作成した届書を持参するのは第三者でもできます。
・知立市に本籍がない場合は、戸籍謄本1通の添付が必要です。
・一方が外国人または外国人同士のときは取扱いが異なりますので事前におたずねください。
法務省の離婚届ダウンロードページ
離婚届は弁護士法人や電子申請・届出システムサポートセンターなどでもダウンロード可能です。
こちらは法務省のホームページからも入手可能です。離婚届は基本全国共通でどこの市区町村で手に入れたものでも可能ですが市区町村によっては宛先などが書いてある場合がありますので確認の上、提出してください。
こちらが法務省の「離婚届ダウンロードページ」です。
手続名 | 離婚届 |
手続根拠 | 民法第764条(第739条を準用),戸籍法第76条,第77条(第63条を準用) |
手続対象者 | (1)協議離婚の場合には,離婚をしようとする夫婦,(2)裁判離婚(判決・調停・審判による離婚)の場合には,離婚をした当事者 |
提出時期 | (1)協議離婚の場合には,随時,(2)裁判離婚の場合には,裁判が確定した日から10日以内 |
提出方法 | 届書を作成し,届出人の本籍地又は所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。 なお,届出の際には,届出人の本人確認のため,本人であることを証明する(運転免許証やパスポートなど)を持参してください。 ※ 裁判離婚(判決・調停・審判・和解による離婚)の場合には,本人確認書類の持参は不要です。 |
手数料 | 手数料はかかりません。 |
添付書類・部数 | (1)協議離婚の場合には,離婚届書に成年の証人2名の署名(※押印は任意)が必要です。このほか,添付書類が必要となる場合がありますが,詳しくは,届出先の市区町村にお問い合わせください。 (2)裁判離婚の場合の添付書類は次のとおりです。 判決離婚のとき,判決の謄本と確定証明書・各1通 調停離婚のとき,調停調書の謄本・1通 審判離婚のとき,審判書の謄本と確定証明書・各1通 |
申請書様式 | 届書用紙は,市役所,区役所又は町村役場で入手してください。 |
記載要領・記載例 | (1)妻が元の氏に戻る場合(妻が子の親権者)【PDF】 (2)夫が元の氏に戻る場合(夫が子の親権者)【PDF】 ※なお,記載方法に御不明な点があれば,市区町村にお問い合わせください。 |
提出先 | 届出人の本籍地又は所在地の市役所,区役所又は町村役場 |
受付時間 | 届出先の市区町村にお問い合わせください。 |
相談窓口 | 市役所,区役所又は町村役場 |
審査基準 | 民法・戸籍法等の法令に定めるところによります。 |
標準処理期間 | 届出先の市区町村にお問い合わせください。 |
不服申立方法 | 離婚届の不受理処分がされたときは,家庭裁判所に不服申立てができます(戸籍法第122条)。 |
離婚届でエクセルやワード
離婚届け出をExcelやWordで作成している方がいます。
■家庭の悩み
http://katei-nayami.com/rikon-excel/
■[文書]テンプレートの無料ダウンロード
https://template.k-solution.info/18012908412/
但し、市区町村で受付できない可能性がありますので自己責任で行ってください。
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